「親が亡くなったけれど、うちは相続税がかかるのだろうか」。相続のご相談で最初にいただくことが多いご質問です。相続税がかかるのは、亡くなった方のうち全国でおよそ1割ほどです。ただ、北九州でも、ご自宅の土地と預金・株式を合わせると基礎控除を超えるご家庭は少なくありません。
この記事では、相続税がかかるかどうかを判断するための「基礎控除」の計算と、ご家族でできる簡単なチェックの方法を、公認会計士・税理士・不動産鑑定士の事務所であるトラスト会計(北九州市小倉北区)がご説明します。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
相続税は、遺産の合計額が基礎控除を超えた場合にだけかかります。基礎控除は次の式で計算します。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 例 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 子1人 |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者と子1人 |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者と子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者と子3人 |
遺産の合計がこの金額以下であれば、相続税はかからず、原則として申告も必要ありません。
法定相続人の数え方の注意点
- 相続放棄をした人も、基礎控除の計算では人数に含めます。
- 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで数えます。
- 子が先に亡くなっている場合は、その子ども(孫)が代わりに相続人になります(代襲相続)。
遺産に含まれる財産と、差し引けるもの
基礎控除と比べる「遺産の合計」には、次のようなものが含まれます。
- 土地・建物:土地は路線価(郊外などでは固定資産税評価額×倍率)、建物は固定資産税評価額で評価します。
- 預貯金・株式・投資信託:亡くなった日の残高や時価で計算します。
- 生命保険金・死亡退職金:それぞれ「500万円×法定相続人の数」までは非課税で、超える部分が対象です。
- 亡くなる前の贈与:相続人などが亡くなる前に受けた贈与は、遺産に足し戻します。足し戻す期間は、2024年1月以降の贈与から段階的に3年から7年へ延びています。
一方で、借入金や未払いの税金などの債務、葬式費用は差し引くことができます。
預金と株式だけでも、基礎控除を超えることがあります
「土地はないから大丈夫」と思われる方もいらっしゃいますが、預金・株式・投資信託といった金融資産だけの相続でも、相続人が1〜2人であれば基礎控除を超えるケースは珍しくありません。ネット証券の口座や、名義は家族でも実際は亡くなった方のお金だった預金(いわゆる名義預金)も対象になるため、早めに財産を一覧にしておくことが大切です。
基礎控除を超えても、相続税が0円になる場合があります
次の特例を使うと、相続税が大きく下がったり、0円になったりすることがあります。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が相続する財産は、1億6,000万円または法定相続分までは相続税がかかりません。
- 小規模宅地等の特例:ご自宅の土地は330㎡まで評価額を80%、賃貸アパートなどの土地は200㎡まで50%減らせます(それぞれ要件があります)。
ただし、これらの特例は相続税の申告をすることが条件です。「特例を使えば0円になるから申告しなくてよい」わけではないので注意が必要です。
申告と納付の期限は、亡くなった日の翌日から10か月
相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。そのほかにも、相続放棄の判断は3か月以内、亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)は4か月以内と、期限のある手続きが続きます。
遺産分割の話し合いや、土地の評価、金融機関での残高証明の取り寄せには思った以上に時間がかかります。四十九日を過ぎたころには、相続税がかかるかどうかの見通しだけでも立てておくと安心です。
ご家族でできる簡単チェック
- 法定相続人が何人かを確認し、基礎控除額を計算する
- 土地・建物の固定資産税の納税通知書を用意する
- 預金通帳、証券会社の取引報告書、生命保険の証券を集める
- 借入金や未払いの医療費・税金などを書き出す
- 財産の合計から債務を差し引き、基礎控除額と比べる
土地の評価は、路線価のほかに形や道路との関係で金額が変わるため、ご家族だけで正確に計算するのは難しい部分です。土地をお持ちの場合は、税理士にご相談いただくと判定がぶれません。
北九州で相続税のご相談はトラスト会計へ
トラスト会計は、公認会計士・税理士・不動産鑑定士の事務所です。相続税の申告では、北九州・遠賀・宗像エリアの土地を不動産鑑定士の視点で評価し、税理士とスタッフがチームで期限までの手続きを進めます。
- 相続税申告の料金(税込)は、遺産総額5,000万円以下で165,000円からです。詳しくは北九州の相続税申告のページをご覧ください。
- まだ相続が起きていない方には、相続税試算(55,000円〜・税込)もご用意しています。土地をお持ちの方は土地持ちオーナーの相続対策もあわせてご覧ください。
- 預金の解約や名義変更などの手続きは、相続手続き・遺言書作成のページでご案内しています。
初回30分の無料相談は、事務所へのご来所(事前予約制)で承ります。お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
※この記事は2026年11月時点の法令にもとづいて書いています。実際の判定は、ご家族の状況や財産の内容によって変わります。