Farmland Conversion
北九州・遠賀・宗像の農地転用
畑や田んぼにアパート・駐車場・住宅を建てたい、農地を売りたい。そのためには農地法の許可や届出が必要です。北九州市・遠賀郡・宗像市の農地転用を、行政書士・税理士・不動産鑑定士の資格を持つ事務所がお受けします。
01 Permission
許可か、届出か
農地を農地以外に使うときは、場所によって手続きが変わります。地番をお知らせいただければ、どの手続きになるかをお調べします。
- 市街化区域の農地(届出)
農業委員会への届出で転用できます。北九州市内の住宅地に近い畑の多くがこちらです。
- 市街化調整区域などの農地(許可)
農地法4条(ご自身で転用)・5条(売買や貸借とあわせて転用)の許可が必要です。農地の種類によっては、転用が難しい場合もあります。
- 農業振興地域の農地(農振除外)
いわゆる「農振農用地」は、先に農振除外の申出が必要です。半年から1年ほどかかるため、早めのご相談をおすすめします。
- 相続で受け継いだ農地
相続で農地を受け継いだときは、農業委員会への届出が必要です。その後の活用・売却もご相談ください。
02 Before You Build
転用する前に、
数字で確かめる
農地を宅地にすると、固定資産税が上がり、相続税の評価も変わります。建設会社からアパートを勧められている方は、転用の申請をする前に、建てた場合と建てない場合を比べておくことをおすすめします。
- 固定資産税はいくら上がるか転用後の税額の目安をお示しします。
- 相続税はどう変わるか農地のまま、アパートを建てた場合、売った場合で、相続税を比べます。
- アパートの収支は合うか提案書の家賃や借入の返済が無理のない計画かを確かめます(土地有効活用診断)。
土地活用や相続対策全体のご相談は、土地持ちオーナーの相続対策のページもご覧ください。
Price
料金について
初回30分のご相談は無料です
事務所にお越しいただき(事前予約制)、どの手続きになるかと料金の目安をお伝えします。土地の確認には現地へうかがいます。
※料金は税込です。土地の状況をうかがってから、ご依頼の前に書面でお見積りします。
相続手続き・遺言書作成支援・農地転用などの行政書士業務は、村上知子行政書士事務所(行政書士登録番号 第13400351号)がお受けします。相続登記・地目変更などの登記や、家庭裁判所での手続きは、提携の司法書士・土地家屋調査士をご紹介します。
Flow
ご依頼の流れ
- 01お電話・フォーム土地の地番がわかれば、お知らせください。
- 02無料相談 30分事務所で、必要な手続きと期間の目安をお伝えします。
- 03現地確認・お見積り現地と役所の資料を確認し、料金を書面でお出しします。
- 04書類の作成・申請農業委員会と打ち合わせ、申請書類を作って提出します。
- 05許可・受理許可書・受理通知をお渡しし、その後の手続きをご案内します。
Q&A
よくある質問
農地転用の許可と届出は、何が違いますか?
市街化区域の農地は、農業委員会への届出で転用できます。市街化調整区域などの農地は、農地法の許可が必要です。どちらにあたるかは、土地の地番からお調べします。
料金はいくらですか?
農地法の許可申請は110,000円から、届出(市街化区域)は44,000円から(いずれも税込)です。農振除外の申出や測量・登記が必要な場合は、別途お見積りします。
どれくらいの期間がかかりますか?
届出は数週間ほど、許可は農業委員会の締め切りと審査があるため、申請から1〜2か月ほどが目安です。農振除外が必要な場合は、さらに半年から1年ほどかかります。
アパートを建てるかどうか、まだ決めていません。
転用するか、農地のまま持つか、売るか。それぞれの場合の固定資産税や相続税、アパートの収支まで、数字で比べてから決めていただけます(土地有効活用診断)。
相続した農地はどうすればいいですか?
相続で農地を受け継いだときは、農業委員会への届出が必要です。その後の活用や売却、相続税の評価もあわせてご相談ください。
誰が手続きを担当しますか?
農地転用の手続きは、村上知子行政書士事務所(行政書士登録番号 第13400351号)がお受けします。地目変更の登記は、提携の土地家屋調査士をご紹介します。
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